法令編 水辺体験に関係する法令について
ここでは水辺体験を実施するにあたり遵守すべき法律を漁業法を中心に説明しています。また便宜上埼玉県を例に説明していますが、 各都道府県がそれぞれ漁業調整規則を定め内水面漁場管理委員会を置くことが漁業法により定められています。そして第5種共同漁業権を 各都道府県により認可された内水面漁業協同組合が存在する河川では、それぞれの漁業権魚種の保護増殖の義務を各漁協が負いそれぞれに 遊漁規則を定めているのは全国共通の仕組みです。また水産資源保護法と外来生物法については内水面(河川、湖沼)と関連のある部分を 取り上げました。それぞれの法律について更に詳しく勉強されたい場合は末尾のリンクをご活用ください。
(1)埼玉県内の大多数の河川と一部の用排水路・湖沼では第五種共同漁業権が免許され、各漁業協同組合が漁場管理を行っています。 水産資源の保護培養・漁業調整等の観点から、次の規則によって漁業や釣りなどの制限がされています。 主催者(事業計画者)は事業実施にあたり以下のような関係法規がある事を留意しなければなりません。
- @ 漁業法
- A 水産資源保護法
- B 外来生物法
- C 埼玉県漁業調整規則
- D 埼玉県内水面漁場管理委員会指示
- E 遊漁規則
(2)主催者(事業計画者)は事業実施にあたり以下のような行政機関に届け出(許可申請)をすることを留意しなければなりません。
- @所轄漁業協同組合
- A各市町村の農政又は水産担当部署
- Bその他
- 事業を行う河川に漁業権については農林部生産振興課へお問い合わせ下さい。
- 大規模なイベントや河川敷を含む河川を占有する場合は、所轄の県土木事務所にお問い合わせください。